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会則および会則施行細則等

 
日本心臓移植研究会会則

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、日本心臓移植研究会という。
 2 本会は、英文名称をJapanese Society for Heart Transplantationとし、その略称をJSHTとする。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号 大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学内に置く。
 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、日本移植学会の分科会の一として、心臓移植及び心肺移植の研究の発展及び普及に貢献し、もって
   人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。
 
(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1) 会員の学術集会及び学術講演会等の開催
  (2) 内外の関係学術団体との連絡及び提携
  (3) 心臓移植及び心肺移植に関する普及啓発
  (4) 心臓移植および心肺移植に関する症例登録および予後調査
  (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
 

第3章 会 員

(種別)

第5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、その事業を推進する次の3種とする。 

  (1) 施設会員 大学の講座・教室又は研究施設若しくは診療施設で本会の目的に賛同して入会を希望し、
     幹事会及び世話人会で承認された施設。
  (2) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
  (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業・活動を支援することを申し出て入会した個人又は施設。
  (4) 名誉会員については第17条に規定する。
 
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする施設又は個人は、次の入会申込書を事務所に提出し、幹事会の承認を受けなければ
   ならない。
 2 施設会員は、所定の入会申込書に施設の所在地、名称及び代表者の氏名を記入し、その年度の会費を添えて
   提出する。
 3 個人会員は、所定の入会申込書に所属施設名、住所、氏名及び必要事項を記入し、その年度の会費を添えて
   提出する。
 4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業・活動を支援したい旨を事務所に申し出る。世話人会承認事項と
   する。
 
(会費)

第7条 施設会員及び個人会員は、別に定める会費を、その年度の間に納入しなければならない。

(資格の嚢失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき。
  (2) 死亡、又は失踪宣告を受けたとき。
  (3) 理由無く3年以上、会費を滞納したとき。ただし、再入会を妨げない。
  (4) 除名されたとき。
 
(退会)
第9条 会員は、退会届を幹事会に提出して、任意に退会することができる。
 
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、世話人会において、出席した世話人(第12条の規程により幹事
    および監事を含む) の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、
    議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 本会の会則に違反したとき。
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 世話人

(世話人の選任等)
第11条 本会に世話人を置く。 
 2 世話人は、個人会員の中から幹事会で推薦されたものを世話人会で選任する。施設会員の代表者は世話人に
   推薦される。
 3 世話人の任期は3年とし、定期世話人会終了の翌日に始まり、次々々期定期世話人会終了の日に終わる。
   ただし、再任を妨げない。
 4 世話人は原則として65歳を越えて、新たに選任することはできない。ただし、代表幹事と監事に選任されている
   世話人においてはこの限りではない。
 5 世話人は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
 6 世話人が次の各号の一に該当する場合には世話人会において、出席した世話人(第12条の規定により幹事および
   監事を含む) の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その世話人に対し、議決する
   前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 引き続いて3回、文書による意思の表示を行うことなく世話人会を欠席したとき。
  (2) 世話人としてふさわしくない行為があると認められたとき。
 
(世話人の職務)
第12条 世話人は世話人会を構成し、この会則に定める事項のほか、代表幹事の諮問に応じ、本会の運営に関する
   重要事項を議決する。この場合、世話人から選任された幹事および監事も世話人であるとし、構成員として計数
   する。
 

第5章 役員

(役員の種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
  (1) 幹事 定数は幹事会の一任とする。
  (2) 監事 2名
  (3) 当番世話人 1名 (学術総会会長)
 2 幹事のうち、1名を代表幹事、2名を副代表幹事とする。
 3 幹事の中に若干名の業務担当幹事を置く。
 4 代表幹事は庶務幹事1名を指名することが出来る。庶務幹事は役員会に出席できるが、議決には参加できない。
 
(役員の選任) 
第14条 役員は、世話人会で、世話人の中から選任する。
 2 幹事は、幹事会で世話人の中から推薦し、世話人会で選任する。
 3 当番世話人は、幹事会で世話人の中から1名を推薦し、世話人会で選任する。
 4 代表幹事は、幹事会にて幹事の中から推薦し、世話人会で選任する。 
 5 副代表幹事は幹事の中から代表幹事が指名し、幹事会で選任する。  
 6 業務担当幹事は幹事の中から代表幹事が指名し、幹事会で承認する。 
 7 監事は、世話人の中から幹事会で推薦し、世話人会で選任する。
 8 幹事および監事は互いに兼務することが出来ない。
 
(役員の職務)
第15条 代表幹事は、本会を代表し、その業務を総理する。
 2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代行
   する。
 3 幹事及び監事は、幹事会を組織し、会則及び世話人会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
 4 業務担当幹事は、代表幹事の決めた業務分担にそって幹事会の円滑な運営を補佐する。(第22条参照)
 5 監事は、次の各号の職務を行う。
  (1) 財産及び会計の状況を監査すること。
  (2) 幹事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産及び会計状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを世話人会又は幹事会に
     報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは世話人会又は幹事会の招集を請求し、若しくは第21条及び第25
     条の定めにかかわらず世話人会又は幹事会を招集すること。
 6 当番世話人は、定期学術集会を主宰する。
 
(役員の任期等)
第16条 幹事及び監事の任期は3年とし、定期世話人会終了の翌日に始まり、次々々期定期学術集会終了の日に
   終わる。なお、再任は1回までとする。ただし、移植実施施設代表者として推薦、または幹事会で特に必要と
   認められた世話人においてはこの限りではない。
 2 当番世話人の任期は1年とし、定期学術集会終了の翌日に始まり、次期定期学術集会終了の日に終わる。
 3 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 4 役員が次の各号の一に該当する場合には、世話人会において、出席した世話人(第12条の規定により幹事および
   監事を含む) の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前
   に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
 

第6章 名誉会員

(名誉会員)
第17条 代表幹事は、幹事会及び世話人会の議決を経て、本会に対して特に顕著な貢献のあった会員の中から、次の
   各号の名誉会員を選任することができる。名誉会員の選任については別途定める規定によるものとする。
  (1) 特別会員  
  (2) 名誉会長 
  (3) 名誉役員 
 2 名誉会員(特別会員、名誉会長、名誉役員)は、代表幹事の諮問に応ずるものとする。
 3 名誉会員は世話人会に出席して意見を述べることができる。
 
 

第7章 会議及び定期学術集会 

(幹事会の構成)
第18条 幹事会は、幹事及び監事をもって構成する。
 
(幹事会の権能)
第19条 幹事会は、この会則に定める事項のほか、次の各号の事項を議決する。
  (1) 世話人会に付議する事項その他世話人会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(幹事会の種別及び開催)
第20条 幹事会は、定期幹事会と臨時幹事会の2種とする。
 2 定期幹事会は、毎年2回開催する。
 3 臨時幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 代表幹事が必要と認めたとき。
  (2) 幹事及び監事現在数の3分の1以上から会議の目的とする事項を記載した文書をもって招集の請求を受けた
     とき。
  (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求を受けたとき。
 
(幹事会の招集と議長)
第21条 幹事会は、代表幹事が招集する。
 2 代表幹事は前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求を受けた日から14日以内に臨時幹事会を招集
   しなければならない。
 3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した文書をもって、少なくとも7日前
   までに通知しなければならない。
 4 幹事会の議長は、代表幹事とする。
 
(幹事会の定足数等)
第22条 幹事会は、幹事および監事現在数の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。ただし、当該
   議事につき文書をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
 2 幹事会の議事は、この会則に別に定められた場合を除き、出席した幹事及び監事の過半数をもって決し、可否
   同数のときは、議長の決するところによる。
 3 本条規定は業務担当幹事会には適応しない。
 
(世話人会の構成)
第23条 世話人会は、世話人をもって構成する。この場合、世話人から選任された幹事および監事も世話人であると
   し、構成員として計数する。
 
(世話人会の権能)
第24条 世話人会は、この会則に定める事項のほか、次の各号の事項を議決する。
  (1) 事業報告及び収支決算に関する事項
  (2) 事業計画及び収支予算に関する事項
  (3) 次期定期学術集会の開催時期及び開催地
  (4) その他本会の運営に関する重要な事項
 
(世話人会の招集等)
第25条 世話人会は、毎年1回、代表幹事が招集し、定期学術集会の開催地において開催する。
 2 世話人会の議長は、当番世話人とする。
 3 名誉会員は、世話人会に出席して意見を述べることができる。
 4 臨時世話人会は、第20条第3項の条件を準用する。この場合には、同条中「幹事会」とあるのは「世話人会」
   に、(2)の「幹事及び監事」は「世話人会構成者」とそれぞれ読み替えるものとする。
 
(世話人会の定足数等)
第26条 世話人会は、幹事、監事及び世話人の現在数の過半数が出席しなければ開催することができない。
 2 第22条第1項ただし書の規定及び同条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合には、同条中「幹事
   及び監事」とあるのは、それぞれ「世話人会構成者」と読み替えるものとする。
 
(専門部会の設置)
第27条 幹事会は会務の執行を進める上で必要に応じ専門部会を置くことが出来る。
 2 専門部会の責任者は業務担当幹事が当たる。
 3 その他詳細は別に定める。
 
(会員への通告)
第28条 世話人会の議決した事項は、会員に通告する。
 
(議事録)
第29条 幹事会及び世話人会の議事録は、議長が作成し、次の当該会議に諮ってのち、これを保存する。
 
(定期学術集会)
第30条 定期学術集会は、毎年1回、開催する。
 2 定期学術集会は、当番世話人が主宰する。
 3 定期学術集会における研究発表及び質疑討論は、会員に限って行うことができる。
 4 会員でない者は、あらかじめ当番世話人の許可した場合を除き、研究発表及び質疑討論を行うことができない。
 5 定期学術集会の記録は、日本移植学会雑誌に掲載する。
 

第8章 資産及び会計 

(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の各号の財産によって構成する。
  (1) 会費
  (2) 寄付金品
  (3) 資産から生ずる収入
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
 
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、世話人会の議決を経て、代表幹事が管理する。
 
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
 
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度の世話人会前に代表幹事が編成し、幹事会及び
   世話人会の議決を経なければならない。
 
(事業報告及び収支決算)
第35条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、代表幹事が作成し、監事の意見を付し、幹事会及び
   世話人会の承認を受けなければならない。
 2 本会の収支決算に剰余金があるときは、幹事会及び世話人会の議決を受けて、翌年度に繰り越すものとする。
 
(会計年度)
第36条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
 

第9章 会則の変更並びに解散 

(会則の変更) 
第37条 この会則は、幹事会及び世話人会において、各々の2分の1以上の議決により変更することができる。
 
(解散)
第38条 本会は、幹事会及び世話人会において、各々の3分の2以上の議決を受けなければ解散することができない。
 
(残余財産の処分)
第39条 本会の解散に伴う残余財産は、幹事会及び世話人会において、各々の3分の2以上の議決を受けて、本会の目的に類似の学術団体に寄付するものとする。
 

第10章 補則

(委任)
第40条 この会則に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議決を経て、別に定める。
   この会則を定めるに当たって次の事項を別途申し合わせる。
  (1) 名誉会員の選任規定   名誉役員、名誉会長、特別会員、賛助会員の推挙 (第5条関連)
  (2) 会員入会申込書 (第6条関連)
  (3) 会費について(第7条関連)
  (4) 退会届 (第9条関連)
  (5) 役員の選任規定  (幹事、世話人など。第14条関連)
  (6) 役員の経費 (第18条関連)
  (7) 部会に関する規定 (第27条関連)
 
附  則
1 この会則は、昭和58年5月26日から施行する。
2 この会則は、昭和62年4月30日から改正する。
3 この会則は、平成4年4月18日から改正する。
4 この会則は、平成13年4月30日から改正する。
5 この会則は、平成18年10月14日から改正する。
6 この会則は、平成20年10月18日から改正する。 なお、第6条第3項は平成20年度より適応される。
7 この会則は、平成27年10月23日から改正する。
8 この会則は、平成30年10月14日から改正する。
9 この会則は、令和4年10月23日から改正する。
 
 
日本心臓移植研究会会則施行細則等

 

第1章 名誉会員の専任に関する申し合わせ

日本心臓移植研究会は会則第17条および第40条に基づき、名誉会員の定義と選任について次項のように申し合わせる。
 
1.特別会員
代表幹事は、特別会員を次の基準より幹事会及び世話人会に推薦する。
  (1) 年齢が65歳以上であること。
  (2) 本研究会の世話人であったこと。
  (3) ただし、前2項の基準にかかわらず、幹事会において、特別会員候補者とすることがふさわしいと認められ
     たこと。
 
2.名誉会長
代表幹事は、名誉会長を次の基準より幹事会及び世話人会に推薦する。
  (1) 年齢が65歳以上であること。
  (2) 本研究会の世話人であったこと。
  (3) 本研究会の定期学術集会を主催したこと。
 
3.名誉役員
代表幹事は、名誉役員を次の基準より幹事会及び世話人会に推薦する。
  (1) 年齢が65歳以上であること。
  (2) 本研究会の代表幹事又は副代表幹事であったこと。
  (3) 通算6年以上にわたって幹事又は監事であったこと。ただし、補充によって選任された1年未満の任期は、
     切り上げて1年と算定する。
  (4) 前3項の基準にかかわらず、幹事会において、名誉役員候補者とすることがふさわしいと認められたこと。
 
4.附 則
  (1) この申し合わせは平成27年10月23日から施行する。
 

第2章 会員入会申込書

施設会員入会申込書                        

 施設会員入会申込書(印刷用)

 

                               記入年月日   年  月  日

施 設 名

 

 

診 療 科 名

 

住所

 

電話番号

 

FAX 番号

 

代 表 者  氏名

 

役職

 

e-mail address

 

所属の個人会員氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送付先     〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
        大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学内
        日本心臓移植研究会事務局
        FAX:06-6879-3163
 
年会費振込先  
 
           ① ゆうちょ銀行からのお振込
 
         銀行名  ゆうちょ銀行
         口座記号 00950-5       
                 口座番号 174273
         口座名  日本心臓移植研究会 (ニホンシンゾウイショクケンキュウカイ)
 
           ② ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込
 
         銀行名  ゆうちょ銀行 〇九九 店(店番 099)
         預金種目 当座預金    
                 口座番号 0174273
         口座名  日本心臓移植研究会 (ニホンシンゾウイショクケンキュウカイ)

 

 

個人会員入会申込書

 個人会員入会申込書(印刷用)

 

                               記入年月日   年  月  日

氏  名

 

ふりがな

 

ローマ字表記

 

生年月日(西暦)

 

所属施設名

 

職種

 

役職

 

住所

電話・FAX 番号

 

最終学歴・卒業年

 

連絡先  自宅住所

電話番号

 

e-mail address

 

携帯電話番号

 

郵便物等送付先

いずれかに ○     所属施設    自宅

  ※ 自宅電話番号・携帯電話番号以外は必須

 

送付先     〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
        大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学内
        日本心臓移植研究会事務局
        FAX:06-6879-3163
 
年会費振込先  
 
           ① ゆうちょ銀行からのお振込
 
         銀行名  ゆうちょ銀行
         口座記号 00950-5       
                 口座番号 174273
         口座名  日本心臓移植研究会 (ニホンシンゾウイショクケンキュウカイ)
 
           ② ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振込
 
         銀行名  ゆうちょ銀行 〇九九 店(店番 099)
         預金種目 当座預金    
                 口座番号 0174273
         口座名  日本心臓移植研究会 (ニホンシンゾウイショクケンキュウカイ)
 
 

第3章 年会費

日本心臓移植研究会は会則第7条に従って、各会員種別に年会費を次のように定める。
 
1.施設会員                        年額 10,000円
 
2.個人会員 
  (1) 医師または研究者           年額  3,000円
  (2) 医師または研究者以外の個人会員    年額  1,000円
  (3) 学部学生である個人会員は個人会費の納入を要しない。
 
3.名誉会員(特別会員、名誉会長、名誉役員)は、個人会費の納入を要しない。 
 
4.賛助会員は、年会費の納入を要しない。
 
5.心臓移植実施施設は、第1項の既定にかかわらず、特別会費として各施設 年額50,000円 を納めなければなら
  ない。
 
6.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 
7.附 則
  (1) この申し合わせは平成28年1月1日から施行する。
 

第4章 会員退会届                                                                               

会員退会届
以下の書式に従って事務局に提出する。
 
記入年月日   年  月  日
 
日本心臓移植研究会
代表幹事 ○○ ○○ 様
 
所属施設名
役職
氏名
会員種(個人、施設、賛助)
(いずれかを ○ で囲んでください)
 
 
 
退 会 届
 
冠省
 標記の者、以下の理由により貴研究会を退会いたしたく、諸手続方よろしくお願い申し上げます。
 (理由) 
 
 
                                               草々

第5章  役員の選任に関する申し合わせ

 
日本心臓移植研究会は、役員の選任について会則第13,14条および第40条に基づき、次項のように申し合わせる。
 
1.役員は65歳を超えて選任することはできない。ただし、監事においてはこの限りではない。
 
2.幹事および監事は、幹事会で世話人の中から推薦し、世話人会で選任する。なお、選任にあたっては
  幹事及び監事は互いに兼務することができないものとする。
 
3.代表幹事は、幹事会において世話人(現任の幹事を含む)の中から候補者を選び世話人会に推薦し、
  世話人会で選任する。
 
4.副代表幹事は、幹事の中から代表幹事が指名し、幹事会で選任する。指名にあたって代表幹事は、
  原則として外科系・内科系のバランスを考慮するものとする。
 
5.当番世話人は、幹事会で世話人の中から1名を推薦し、世話人会で選任する。
 
6.業務担当幹事は、幹事の中から代表幹事が指名し、幹事会で選任する。
 
7.附 則
  (1) この申し合わせは平成27年10月23日から施行する。
  (2) この申し合わせは令和4年10月23日から施行する。
 

第6章  役員等の経費について

世話人、役員、および名誉会員の経費については、本会会則にかかわらず次のように申し合わせる。
 
1.定期学術集会開催に合わせて(開催地、開催時期を考慮して)開催される幹事会、世話人会、各種
  委員会等に出席するための交通費、宿泊費、日当は支給しない。
 
2.定期学術集会の開催と無関係に開催される、臨時幹事会、臨時世話人会に出席する場合は、予算の
  範囲内で交通費を支給する。
 
3.代表幹事等役員が本研究会を代表して他の学会や団体の会議に出席する場合の経費については、
  原則的に支給するが、予算の範囲内にとどめる。
 
4.その他、予算にない経費支出は幹事会の議を経なければならない。
 
5.附 則
  (1) この申し合わせは平成27年10月23日から施行する。
 

第7章  専門部会に関する規定

日本心臓移植研究会は会則第27条に基づき、幹事会の委任を受けて設置される専門部会に関して、次のように規定する。
 
1.部会の目的と編成
2.責任者 
3.委員の構成
4.議決、報告
5.部会の解散
6.経費、予算
7.附 則
  (1) この申し合わせは平成27年10月23日から施行する。
 

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